コーポレートガバナンスを経営統治機能と位置付け、現行の取締役・監査役体制の改革と経営の透明性を追求し、さらなるコンプライアンスの強化に努めています。
1. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを、株主・顧客・地域社会それぞれに満足いただき、社員には誇りを持って働ける「21世紀のグッドカンパニー」実現を図るための経営統治機能として位置づけております。そして、取締役会・監査役会制度を基本として、労働組合執行部や幹部社員も参加した「経営会議」を通じて、経営の公正・透明性を追求し、当社及びグループ全体のコーポレート・ガバナンスやコンプライアンス強化に努めております。また会社法の施行に則した社内体制、内部統制システムの構築・確立を目指しております。
2. 企業統治の体制の概要及び採用する理由
当社における企業統治の体制は、取締役会・監査役制度を基本としております。
取締役会は、社外取締役3名を含む11名の取締役で構成されており、取締役会にて十分な議論を尽くして意思決定を行っております。また、執行役員制度を導入しており、取締役8名は執行役員を兼務しております。
監査役会は社外監査役3名を含む5名で構成されております。社外監査役のうち1名は常勤監査役であり、当社出身の常勤監査役とともに取締役会のほか経営会議等の重要会議に出席し、経営及び業務執行への監視機能を果たしております。また業務監査室と連携して内部監査を行うことにより、業務の適正性を確保しております。
従って、現在の体制が経営の公正・透明性を確保するうえで最適であると判断し、本体制を採用しております。
3. 内部統制システムの整備の状況等
当社における内部統制システムに関する基本方針は、次のとおりです。この方針に基づき、IT化という時代の流れに即した管理体制構築に努めております。
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制<情報管理体制>
当社は、取締役会・経営会議等重要会議の議事録、業務執行のための稟議書、重要契約書、各種計算書類、経営計画書を保存し、管理閲覧に供しております。 - 損失の危険の管理に関する規程その他の体制<リスク管理体制>
当社は、取締役会、経営会議、経営戦略会議を通して、未然のリスクを把握し、業務執行にあたっては社内稟議規程に基づいた合議をし、リスクの発生を未然に防いでおります。また各工場での生産体制についても、安全衛生防災・公害防止に関する規程等により管理をしております。
また、法令あるいは社内規程上疑義のある行為等について、従業員を始めとしたすべてのステークホルダーからの情報を受け付ける「内部通報制度」を規定し、業務監査室がその窓口として業務にあたっております。 - 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制<効率的業務執行体制>
当社は、期首に行う社長ヒアリング及び部門会議、経営会議において取締役、社員が共有する全社的な目標を策定し、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の権限分配・意思決定ルールに基づく権限再分配を含めた効率的な達成の方法を定め、ITを活用して部門会議、経営会議において定期的に進捗状況をレビューしております。また緊急かつ重要な案件については関係する取締役で構成される経営戦略会議において十分なる検討が成されたのち、取締役会に上程し意思決定の迅速化を図っております。
また、組織規程の改定を取締役会で決議し、役職者全員の業務分掌、職務権限、役割と責任を明確化しております。 - 取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制<コンプライアンス体制>
当社は、法令並びに定款・各規程に基づいて取締役会・経営会議を通じ、コンプライアンス体制を確保すると共に、倫理規程・社員倫理行動指針書・自社株取引管理規程による取締役及び社員の行動規範を広範に明示し、社会の公器としての企業倫理を構築しております。また個人情報に関しても個人情報保護指針、セキュリティーポリシーを定めて管理しております。更なるコンプライアンスの強化を図るため、セーレングループのコンプライアンス基本規程を定め、社外弁護士も含んだコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する方針の立案、コンプライアンス遵守に関する社員教育の推進を行ってまいります。 - 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制<グループ管理体制>
当社は、国内関連企業部及び海外関連企業部が中心となり、「セーレングループ企業統治基準」に基づき、グループ企業間の「人・物・金・情報」の連携を強化し、財務の透明化、健全化、効率化を推進し、グループ管理体制を強化しております。
そのために「関連企業運営管理規程」を制定し、関連企業全体会議、経営会議、稟議規程等を踏まえて、企業集団の運営管理に当たっております。特に、経営会議においては、グループ企業間の情報の共有化を果たすとともにグループ運営の適正化が醸成されております。 - 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、業務監査室に監査役補助者を配置し、監査役会事務局及び監査役補助業務を行っております。 - 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
補助者の人事考課及び異動については、常勤監査役の事前の同意を得ることとしています。 - 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために、取締役会等の重要な会議に出席し、稟議書等の重要な書類の閲覧を実施しております。さらに、内部監査部門の監査報告及び子会社監査役の各社監査報告を監査役に実施しております。また、会社に著しい損害を与える事実が起こった場合またはその恐れがある場合は、発見次第速やかに監査役に対して報告を行います。 - その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、部門長、部工場長、重要な子会社主管者からヒアリングを実施し、代表取締役社長、内部監査部門、及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を実施しています。 - 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、健全な企業活動のため、反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持たず、また不当な要求に対しては毅然とした対応を取ってまいります。
当社グループの企業規範である「企業倫理に基づく社員の行動指針」に反社会的勢力に対する行動基準を示し、社内のコンプライアンス研修を通じてその内容を全員に周知徹底しております。また、総務部を対応統括窓口として、警察当局、顧問弁護士等との連携を図りながら、事案に応じて関係部門と協議の上対応してまいります。
4. 内部通報制度について
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方にのっとり、コンプライアンス経営を推進するため、法令あるいは社内規程上疑義のある行為等について、従業員を初めとしたすべてのステークホルダーからの通報・相談を受け付ける「内部通報制度」を規定し、窓口を設置いたしました。
- 利用対象者
セーレングループの関係者(正社員、準社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト、退職者、取引先関係者) - 通報、相談の窓口
セーレン株式会社業務監査室/電話番号:0776-35-2111(代表)







